ふるさと納税の金券の転売禁止条例
2016.3.18
ふるさと納税の金券転売対策、条例で禁止も
読売新聞のネットニュースの記事です。
群馬県の草津町議会は3月15日、ふるさと納税の謝礼品である「くさつ温泉感謝券」の転売を禁じる条例を可決したそうです。
くさつ温泉感謝券
は寄付金の半額相当分がもらえるので還元率50%です。
例えば5万円寄付すれば25000円分の感謝券(商品券)がもらえます。
本日時点ではヤフオクでは額面の90%前後で取引されているので諸々の手数料を引いても20000円-22000円程度の節税効果になる計算です。
何もせずに住んでいる自治体に住民税を支払うよりはだいぶ減税になりますね。
転売禁止の理由
は”寄付をいただいた方に町に来てほしい”ということですが、ふるさと納税の趣旨からすればごもっともです。
経済的な側面からだけでいうと、寄付した方が利用しなくても感謝券は最終的には草津町で消費されるので草津町の経済にはプラスになります。
いわゆる地域振興券と同じ効果です。
そもそもふるさと納税をしてもらった時点で草津町の増収になっています。
転売されようとされまいと”町外の”誰かが草津町を訪れて使用してくれればいいような気がしますがどうでしょうか。
地元の人も使える?
くさつ温泉感謝券は草津市内のコンビニやガソリンスタンドでも使えます。
勝手な想像ですが本来ふるさと納税のメリットを受けられない地元自治体に住んでいる人がヤフオクで購入して普段のコンビニやガソリン代の支払に使うことも有るかもしれません。
この場合は草津町の経済にはそれほどプラスにはならないかもしれません。
転売を防止するには
転売禁止条例は罰則はないそうですので効果は限定的だと思います。
本当に転売を防止したいのなら罰則無しの条例制定よりも効果的な方法があります。
1.チケットを記名式にして使用の際に身分証明書の提示を義務付けます。
(ヤフオクの相場が下がると思います。)
2.使用可能な場所を観光関連施設に限定します。コンビニ、ガソリンスタンドの使用は不可します。
(地元の人は転売者から買わなくなると思います。)
どちらも寄付をした本人が観光目的で町に来て使用する場合は特に大きなデメリットではないでしょう。
換金・節税目的の寄付金は確実に減るので、ふるさと納税額は急減すると思います。
“ふるさと納税の趣旨”を重視するか”できるだけ多く納税額を集める”ことを重視するかの判断ですね。
転売禁止は必要?
この種の金券は額面以上で取引されることはまずありませんので、いわゆる買い占められて価格が高騰してダフ屋が儲かるというようなデメリットはありません。
先に記載したとおり結局誰かが期限内に町内で消費するとすれば地域振興券的な消費刺激策としてのメリットはいくらかはあります。
また、転売するにしても、たくさんある自治体の中から草津町を選び→寄付の申込して→寄付金の支払をして→返礼品を受け取り→転売して→税金の控除申請をする間に常に草津町のことに思いを巡らします。
広告宣伝効果は抜群です。
草津町のおかげで節税メリットを受けられれば間違いなく”いいイメージ”が残ります。
草津町に感謝し好きになります。
群馬といえば前橋ではなく草津町になります。
とりあえず今日の生活ためには転売するけど、お金持ちになって余裕ができたら草津温泉に行ってみよう!となるはずです。
なので目くじらを立てて転売を禁止しなくてもいいのではないかなと思うのですが、きっとそれは金券ショップ側の人間の偏った考えかもしれません。
当店の取り扱い
草津市条例が有りますので当店でも「くさつ温泉感謝券」は買取はしないこととします。
と言ってみたものの、今まで一度も買取依頼はなく問い合わせすらありません・・・。
買取実績もないのに買取中止宣言は逆に恥ずかしいですね。
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