国内手配旅行条件書 (旅行業法第12条の4による旅行条件説明書面)
お申し込みの際は必ずこの条件書をお読み下さい。
この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び、同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
当社の責任により旅行サービスの手配が不可能となったときは、お客様は旅行契約を解除することができます。 この場合、当社は旅行代金から既にその提供を受けた旅行サービスの対価として支払った費用、又はこれから支払わなければならない費用を控除した残金を払い戻します。
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※旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取扱う責任者です。このご旅行の契約、内容に関し担当者からの説明等にご不明な点がございましたら、取扱管理者がご説明いたします。